障害年金と老齢年金に関するQ&A
障害年金と老齢年金に関するQ&A
Q障害年金と老齢年金は何が違うのでしょうか?
A
1 受給開始の理由の違い
老齢年金は、原則65歳以降という年齢を理由として、障害年金は一定の障害の状態を理由として受給が開始されるものです。
どちらも年金制度ですが、受給開始の理由が異なります。
2 支給停止の可能性の違い
老齢年金の場合、65歳より年齢が下がる、ということはあり得ないため、以降はずっと受給できますが、障害年金の場合、障害の状態が変わることが想定されるため、1年~5年の有期認定となる場合が多く、期限を迎えたタイミングで更新という手続きが必要となります。
その際、悪化していると認められて上位等級になることもありますし、病状が改善したものとして等級が下がったり、支給停止となったりすることもあります。
人工関節等のそう入置換、腕や脚の切断等の場合には、状態の改善が現代医学で想定されないため、永久認定となり、老齢年金と同様、認定後はずっと受給できるようになります。
3 受給額の違い
老齢年金は、基礎年金部分と厚生年金部分とで構成され、これまでの保険料の納付額によって受給額が決まります。
一方、障害年金は、等級に応じてある程度受給額が決まっています。
2級の場合、基礎年金額の受給額は年額約78万円(年度によって金額が増減するとされています)、1級の場合は1.25倍の約97万5000円とされています。
これにより、ほとんど保険料を納付していない20代の方でも、長年納付を続けていた40代50代の方と変わらない金額を受給できることになります。
Q障害年金を受給すると老齢年金はどうなりますか?
A
障害年金を受給すると、原則として老齢年金は受給できません。
これは、「一人一年金の原則」というルールによるものです。
障害年金を受給している方が65歳になると、障害年金の受給をするか、老齢年金の受給をするかを選択できることになります。
どちらの方が高額となるかについては、納付状況によって変わりますので、年金事務所にご相談いただくとよいです。