てんかんで障害年金が受け取れる場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年06月09日

1 てんかん発作の頻度・重さなどにより障害年金が受け取れる可能性があります

 てんかんとは、一時的な意識消失やけいれんなどの発作を起こす病気であり、脳に何らかの障害があることに起因するものとして説明されています。

 てんかんは、発作を起こしていないときは正常な状態であるため、障害年金の対象とはならないのではないかと思われ鵜方もおられるでしょう。

 しかし、国は、てんかんも精神障害の一種であるとして、その頻度・重さによっては障害年金の対象となるとして、認定基準を定めています。

 つまり、てんかんを持病としてお持ちの方は、その発作の頻度・重さによっては障害年金を受け取れる可能性があるということです。

2 国が定めるてんかんについての認定基準

 国は、精神障害に対する障害認定基準を定めており、その中で、てんかんについても一部の例示として以下のようなものとしています。

 

⑴ 1級

 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作)又はB(意識障害の有無を問わず転倒する発作)が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

 

⑵ 2級

 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくはC(意識を失い、行為を途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが随意運動が失われる発作)が月に1回以上あり、かつ、日常生活に著しい制限を受けるもの

 

⑶ 3級

 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくはCまたはDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

 

⑷ 受け取れる障害年金

 障害基礎年金では3級はなく、1級・2級のいずれかを満たす場合のみ障害年金を受け取ることができます。

 障害厚生年金、障害共済年金では、3級までのいずれかを満たせば障害年金を受け取れます。

3 障害年金を受け取るには診断書の記載の仕方が重要なポイントとなります

 障害年金の対象となる等級基準を満たすかどうかは、日本年金機構が判断することになりますが、その際には医師に作成してもらう診断書が重要なポイントとなります。

 上記の国が示す例示基準を満たすかどうかに加え、抗てんかん薬の服用による発作の抑制状況、発作出現時の状況等、細かく審査されることになりますので、認定基準を満たすよう適正な診断書を作成してもらう必要があります。

4 専門家にご相談ください

 障害年金の申請手続きはご自身でもできますが、上記のように認定基準を満たすためにはどのような診断書を作成してもらえばよいかなどはなかなか分かりにくいところです。

 特にてんかんのような精神疾患に分類される障害では、認定基準をクリアできるかどうか複雑さが増します。

 専門家にご相談いただければ、これらの点について適切なアドバイスを受けることができます。

PageTop