学生でも障害年金の支給を受けられるか
1 学生でも障害年金の支給を受けられる場合
障害年金は、所定の要件を満たしていれば、基本的にはどなたでも受給できる可能性があるものです。
そのため、学生だからという理由で障害年金の受給が否定されることはありません。
ここでは、どのような場合に受給が認められるかについて順番にご説明いたします。
2 10代で障害年金の受給が認める場合
障害厚生年金に関しては、可能性として、10代であっても受給できる可能性があります。
障害厚生年金の受給要件は、初診日の時点で厚生年金に加入していること、保険料納付の要件を満たしていること、障害認定日時点で障害年金受給が認められる障害の状態にあることが求められます。
障害認定日は、多くの場合、初診日から1年6か月後となっています。
以上の条件を前提とすると、例えば中学卒業後直ちに就職して厚生年金に加入して仕事をしていたところ、ケガや病気などで通院を開始(16歳~17歳)、1年6か月の障害認定日(18歳~19歳)の時点で障害年金の受給が認められる、という場合です。
このように、かなり例外的な場合となるため、学生で障害年金を受給することがあるとすれば、大学在学中の場合が多くなると思われます。
3 20歳頃の障害年金の受給
⑴ 20歳以降に初診日がある場合
20歳以降は保険料の納付義務が生じるため、保険料の納付が問題となります。
障害年金においては、「未納か否か」という見方になります。
大学生の場合、学生特例を利用し、在学中の納付免除の手続きをされている方が多いかと思います。
保険料は支払っていませんが、「免除」は「未納」ではないため、保険料納付については問題となりません。
20歳になって比較的早期に初診日があると、1年6か月後は4年制大学の場合まだ在学中となりますので、障害の状態が障害年金受給の程度に達していると認められれば、学生でも障害年金を受給できることになります。
⑵ 20歳前に初診日がある場合
中には20歳前、先天性などで小さい頃に初診があり、ずっと通院を続けているという方もいるかもしれません。
この場合、20歳前障害基礎年金の申請をすることになります。
20歳前障害基礎年金の申請の場合、初診時点では保険料の納付義務がないことから、保険料納付の要件は問われることがありません。
20歳前障害基礎年金は誕生日の前日(ないし初診日から1年6か月時点のどちらか後に来る日)が障害認定日となり、受給は20歳を過ぎてからでないともらえないルールとなっています。
20歳前障害基礎年金の受給となる場合、短期大学の学生でも在学中に障害年金の受給が始まる場合があることになります。