障害年金の更新
1 障害年金の受給には更新が必要な場合があります
年金というと、通常65歳から受け取り始める老齢年金をまずイメージする方が多いと思います。
そして、老齢年金は、65歳以降ずっと受け取り続けることができます。
他方、障害年金は、年金という名がついていますが、更新の手続きが必要となる場合があります。
2 更新が必要な場合とは
更新が必要かどうかは、障害年金の認定を受けた際に決まるものとなります。
というのも、障害年金の認定には、永久認定と有期認定があるからです。
永久認定というのは文字通り「永久的に障害認定を受給できますよ」という認定ですので、更新の手続きは必要とされません。
他方、有期認定は、認定期間が定められているものです。
障害年金の受給が決まると年金証書が届きますが、その書面の右下に更新時期が記載されていますので、有期認定かどうかは年金証書で確認できます。
3 なぜ更新が必要になるのか
更新が必要となるのは、認定の際に、今後も定期的に障害の状態を確認する必要があると判断されているからだといえます。
典型例としては、精神疾患が挙げられます。
うつ病等の精神疾患は、通常症状の波があるものと考えられており、障害認定の時点では重かったけれど、数年後には症状が軽くなっている、ということは十分考えられますし、その逆もあります。
そのため、更新時の状態を踏まえて条件を変える必要が出てきます。
この結果、申請時に2級と認定された方が、更新時に1級になったり、3級になったり、場合によっては支給が停止されたりすることがあります。
他方、永久認定の典型例は、四肢の切断等が挙げられます。
将来的な再生医療の発達はあるかもしれませんが、現状の医学では切断された四肢の再生はできておらず、5年後も10年後も切断された状態に変化はないと考えられるため、更新による状況確認の必要はないと判断されるわけです。
4 更新に関する統計
厚生労働省が公開している統計(令和元年度決定分)によりますと、おおむね9割は同じ等級での継続受給となる認定となっていたようです。
更新について参考になる情報かと思います。