障害年金を申請してから受給までにかかる期間
1 障害年金の申請から審査結果が届くまでの期間について
障害年金の申請書類を一式そろえて、年金事務所などに提出すると、障害年金の審査が開始します。
申請の受付窓口は各地域の、年金事務所や街角の年金相談センターですが、障害年金の認定をするかどうかの審理は、東京にある日本年金機構の障害年金センターにおいて行われます。
そのため、審理に必要な期間については、地域差は生まれにくい仕組みになっております。
審理期間は、障害の内容や、補充資料提出の要否等によってケースバイケースですが、3か月程度の期間になることが多いです。
2 審査結果の到着について
約3か月の審査期間を経て、無事障害年金が認定されると、念協証書や支払通知書といった書面で、日本年金機構から障害年金が認められたことのお知らせの手紙が届きます。
3 実際に年金が支払われるタイミングについて
ただし、この審査結果の通知が届いたからといって、すぐに年金の受給ができるわけではありません。
国民年金法18条3項では、「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」とされており、また、厚生年金保険法36条3項でも「年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。」とされています。
そのため、年金証書などを受け取ってすぐに年金が支払われるわけではなく、その次の偶数月を待って年金が支払われることになります。