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【スタッフについて】
ご相談にいらっしゃる方の中には、不安な気持ちを抱えている方も多いかと思います。不安な気持ちを少しでも解消していただきたく、スタッフも丁寧に対応させていただきます。
障害年金のご相談をお考えの方へ
1 まずはお問い合わせください
メールやお電話でのお問い合わせを受け付けております。
障害年金の申請等についてのご相談をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
2 概要についてのおうかがい
まずは簡単な概要について、障害年金を担当する者からお伺いいたします。
申請しようと考えている傷病、通院の経過、現在の状況等について確認させていただきます。
この時点で、障害年金の受給可能性がまったくないこと(例えば65歳から通院を始めた等)が分かることもあります。
原則として、初診日から1年6か月後が障害認定日とされており、それまでは障害年金の申請ができないため、通院を始めたばかりの場合は、申請のタイミングが先になることをご案内しなければならない場合もあります。
3 詳細についてのご相談
概要を踏まえ、専門家と具体的なご相談を進めさせていただきます。
日程調整をして対面でのご相談もできますし、ご来所が難しい場合は、電話でもご相談を承っております。
ご相談を進めていく中で、具体的な問題点、対応方法、見通し等をご案内いたします。
あわせて、ご依頼にあたっての報酬、費用等の契約内容についてもご案内いたします。
その場で契約するか否か決めなければならない、といったことはございませんのでご安心ください。
最終的な結果は年金機構の審査に委ねられてしまうため、結果のお約束等はできませんが、ある程度の見通し等はお伝えすることができるかと思います。
受給の見通しが厳しい場合、ご事情によってはいったん見送りと判断される方もいらっしゃるでしょうし、見通しが厳しくても可能性があるならやってみたい、という方もいらっしゃると思います。
一度ご検討いただいてからご依頼いただいても問題ありませんし、その場でご契約ということももちろん可能です。
4 ご依頼
ご依頼いただくことを決められましたら、契約書等の取り交わしを行います。
ご相談時にご説明はいたしますが、改めて書面のかたちで内容をご確認いただき、ご署名、ご捺印等をしていただきます。
対面は必須ではございませんので、ご郵送での取り交わしも可能です。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性
1 障害年金の受給は基本的に他人には分かりません
障害年金受給の事実を他人に知られなくないと思っている方は一定数いらっしゃいますので、知られたくないというご希望それ自体は特別おかしなことではないと思います。
そして、基本的には、障害年金の受給をしているという事実について他人に知られてしまうことはないといってよいです。
もっとも、一部例外はありますので、いくつかご紹介いたします。
2 同居のご家族に知られる可能性
同居のご家族にも知られることなく障害年金の受給をしたいというご相談もないわけではありません。
しかし、同居という比較的情報が漏れやすい状況下において、障害年金受給の事実、障害年金申請の手続きをしている事実が同居のご家族に知られてしまう可能性を100%排除することは難しいといえます。
障害年金の申請時には、年金事務所等に持参して申請する方法もあるため、郵送などのやり取りをせず、秘密裏に申請手続きを進めるということは可能かもしれません。
問題は審査結果の回答で、これは通常郵送になります。
専門家にご依頼をいただいて障害年金の申請をした場合でも、結果の通知はご自宅宛てとなります。
郵便の管理について、各家庭でどのように行われているのかにもよるところですが、例えば宛名にかかわらずとりあえず届いた郵便物は開封しているような場合、そこで障害年金の手続きを進めている事実が発覚する可能性があります。
別々に管理していたとしても、たまたま同居のご家族が勘違いをして開封してしまうこともあり得ます。
これらの事情から、同居のご家族がいる場合の障害年金の申請結果の通知については注意が必要かと思います。
3 傷病手当金等との重複受給がある場合
怪我や病気等で仕事を休むことになり、傷病手当金を受け取る場合があると思います。
ここで、障害年金と傷病手当金との重複受給はできないため、障害年金受給中の場合には、傷病手当金との調整が行われます。
このことにより、傷病手当金の受給に際して、会社の人事の方等に障害年金受給中であることを知られてしまうことになります。
なお、傷病手当金の受給を申請する書類には、障害年金受給中であるか回答する欄が設けられています。
そのため、傷病手当金との重複受給がある場合には、ご勤務先に障害年金受給中であることを知られてしまう可能性があります。
障害年金が受給できるケースについて
1 障害年金受給の要件
障害年金を受給するためには、必要な要件を満たしていなければなりません。
それは、初診日要件、障害状態要件、保険料納付要件の3つです。
まず、国民年金または厚生年金に加入しているか、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることが必要です。
次に、障害の状態が、初診日から1年6か月が過ぎた障害認定日の時点で、障害等級表に定める状態に達していることが必要となります。
また、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要となります。
ただ、これらの条件全てに該当していなくても、障害年金を受給できるケースがあります。
2 保険料納付要件の緩和
初診日が令和8年4月1日より前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
このため、納付要件を調べるにあたっては、まず、この直近1年要件を満たしているかを確認することになります。
3 障害認定日の特例
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が経過した日とされていますが、障害の内容によっては、それよりも早い日が障害認定日となることがあります。
障害認定日の特例が認められるものとしては、次のような事由があります。
ア 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
イ 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
ウ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
エ 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6か月を経過した日
オ 新膀胱を造設した場合は、造設した日
カ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
キ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
ク 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
4 障害年金のご相談は当法人へ
当法人では、障害年金について数多くのご相談をいただいており、申請に関するノウハウも蓄積しています。
病気や怪我により障害が残ってしまった影響で生活に支障が出ている方にとって、障害年金の受給を受けることは今後の大きな支えになるかと思います。
実際に障害年金が受給できるかどうかは、一人一人のご事情によって異なりますので、まずは障害年金に詳しい専門家にご相談いただくのがよいと思います。
柏近郊にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、当法人までご相談ください。
柏駅近くの事務所でご相談いただけますし、お電話でご相談いただくことも可能ですので、まずはお問い合わせください。
障害年金を受給できる年齢について
1 障害年金が受給できるのは原則として20歳以上
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人を保護するための制度です。
障害年金の受給要件については国民年金法等で定められています。
そのうち、国民年金法30条の4において、「障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、・・・障害等級に該当する状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する」と定められています。
つまり、20歳未満で障害を負った場合でも、20歳に達するまでは障害基礎年金は受給できず、20歳に達したときに障害基礎年金が受給できるということになります。
なお、障害基礎年金を受給するためには保険料の納付要件を満たす必要がありますが、20歳未満の人はそもそも保険料の納付義務を負いません。
20歳未満で障害を負った場合には、保険料の納付要件は不要であり、20歳に達したことで障害基礎年金を受給できるようになります。
2 20歳前の障害を原因とする障害基礎年金は収入による制限がある
20歳未満に障害を負い、20歳に達して障害基礎年金を受給しようとする場合、働くなどして所得を得ていると、その年収額によって支給金額に制限がかかったり、支給されなかったりすることがあります。
現在の制度は、20歳未満の傷病による障害基礎年金については、年収が370万4000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が472万1000円を超えると全額支給停止にすると定められています。
これは、20歳未満の人は保険料を納付しなくても障害基礎年金を受給できるため、他の人との平等という観点から、収入があれば障害基礎年金は不要であろうという考えをもとに定められた制度です。
3 厚生年金に加入していれば20歳未満でも受給の可能性がある
障害基礎年金は、国民年金に加入している方に支給されるものです。
国民年金法における被保険者は20歳以上の者とされており(同法7条)、それに併せて障害基礎年金も20歳に達しないと受給できないものと定められています。
これに対して、厚生年金保険法では、被保険者は「適用事業所に使用されている70歳未満の者」としているだけで年齢の下限は定めていません。
そのため、20歳未満の未成年者でも厚生年金に加入している場合があります。
実態としても、中学卒業や高校卒業で会社に就職し働いている場合などでは、20歳未満でも厚生年金に加入していることがあります。
この場合、20歳未満であっても、保険料の納付要件を満たせば、障害厚生年金が支給される可能性があります。
どのような場合に障害年金の対象となるかについて、詳しくは専門家にお尋ねください。
私たちは、障害年金に関するご相談を原則無料でお受けしていますので、受給年齢等で気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 働きながらでも障害年金は受給できます
「働いていて所得があると、障害年金はもらえないのですか?」「仕事を始めると、受給している障害年金はもらえなくなってしまうのですか?」などのご質問をいただくことがあります。
障害年金の受給要件として法律で定められているのは、①障害の程度が国の定める等級基準を満たすものであること、②年金保険料の納付要件を満たすことの2点です。
つまり、働いているかどうか、所得があるかどうかということは障害年金の受給要件として定められていません。
また、障害年金受給開始後に働き始めたとしても、障害年金給付が停止することもありません。
つまり、働きながらでも障害年金を受け取ることはできます。
ただし、以下で挙げるような例外はあります。
2 精神障害では働いていることが影響する可能性もあります
精神障害による障害年金では、働いていることで障害年金の申請が認められなかったり、支給されていたものが停止されたりするケースがあります。
精神障害による障害年金については、国は身体障害の場合とは異なるガイドラインを定めています。
参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
そのガイドラインにおいて、就労状況を考慮要素の一つとすることが挙げられています。
したがって、障害年金の申請に対する審査において、働いている状況(就労状況)によっては、障害年金が不支給となるケースがあります。
また、精神障害による障害年金では、年金受給認定が得られたとしても、数年ごとに更新の手続きを行っていくことになります。
これは、精神障害に関しては、症状が改善する場合もあるからです。
この更新の際にも、更新時の就労状況が一つの要素として考慮されます。
ただ、国が定めるガイドラインでは、就労状況は一つの目安にすぎず、働いているから必ず支給しない、あるいは更新しないと決まっているわけではありません。
むしろ、現在の議論の流れとしては、社会復帰を目指して働いていることを、受給者にとって不利に考慮するのは良くないとされています。
3 20歳前の傷病による障害年金などでは所得制限があります
20歳未満に傷病を負った人の障害基礎年金や特別障害給付金を受給している方の場合は、働いて所得を得ていると、その年収額によって、支給制限や支給停止になるとされています。
現在の制度では、20歳未満の傷病による障害基礎年金については、年収が370万4000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が472万1000円を超えると全額支給停止にすると定められています。
4 働きながら受給できるかお悩みの方はご相談ください
自分は働いているから障害年金は受給できないのではないかと考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし障害年金は、基本的には働いていることで直ちに不支給になることはありません。
障害等級を満たす障害が残存しており、年金の納付要件を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性は十分あります。
受給できるかどうか不安に思われている方や、申請するにはどうすればよいかお悩みの方は、一度、私たちにご相談ください。
障害年金を集中して担当する者が対応させていただき、適切に受給できるよう尽力いたします。
障害年金の遡及請求について
1 原則としては遡っての請求はできません
⑴ 障害年金の申請は自分から行う必要がある
通常、障害年金を受給するためには、自分から申請手続きを行い、請求する必要があります。
年金事務所等の行政から「あなたは障害年金の受給資格がありますよ」などという連絡や案内が来るわけではありません。
そのため、障害年金を受給できる可能性がある場合でも、障害年金という制度を知らず、請求していないという方も中にはいらっしゃるかもしれません。
また、障害年金という言葉を聞いたことがあっても、なんとなく手続きが難しそうなどの理由から、請求しないままでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
⑵ 早期の申請が大切
障害年金は、原則として、申請したときからの年金しか受給できません。
過去の分を遡って請求する遡及請求は、一定の範囲を除きできないということになります。
したがって、障害年金の申請はできるだけ早く行った方が良いといえます。
障害年金の申請・請求ができるのは、障害認定日からです。
障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日を指します。
初診日は、その傷病で最初に医療機関にかかった日のことをいいます。
障害認定日に障害が残存している場合には、できるだけ速やかに申請手続きをすることをおすすめします。
2 過去5年分に遡って請求できる可能性はあります
例えば、障害認定日から2年程度の期間が経ってしまっていた場合でも、過去2年分を遡って請求できる可能性はあります。
これを遡及請求といいます。
障害年金は5年で消滅時効にかかります。
5年以上前の分は遡ることはできませんが、過去5年分までであれば過去の分も遡及請求できる可能性はあります。
ただし、障害認定日から1年以上経過してから遡及請求する場合には、障害認定日の診断書と、申請時点での診断書の2通の診断書が必要になります。
3 障害年金の申請・遡及請求は忘れやすい
先にも述べましたが、障害年金の申請に関しては行政側からは何の連絡もありません。
また、障害年金の申請・請求ができるのは、初診日から1年半を経過した障害認定日です。
受傷してすぐに申請できるのであれば、申請を忘れてしまうことは少ないかと思いますが、初診日から1年半が経過した後に初めて申請できるようになり、かつ、行政からは何ら案内もないため、障害年金の申請を忘れてしまうということは十分にありえます。
障害認定日から1年以上経ってしまうと、遡及請求するには診断書が2通必要になるなど、手間が増えてしまいます。
また、遡及請求できることを知らないまま申請し、受け取れるはずの過去の分の障害年金を受け取りそこなうということも起こりえます。
4 障害年金の申請・遡及請求は専門家にご相談ください
障害年金の申請手続きは複雑です。
障害年金を受給するためには、国が定める等級基準を満たさなければならず、そのためには医師に適切な診断書を作成してもらう必要があります。
しかし、医師も障害年金に習熟しているわけではありませんので、診断書をどのように書けばよいか分からないことがあります。
また、複数の医療機関にかかっていたりすると、初診日や障害認定日がいつであるか判断するのが困難になります。
障害年金に詳しい専門家に相談すれば、どのように診断書を作成すべきか、障害認定日がいつか、過去の分の遡及請求ができるかなど、適切なアドバイスをしてもらえます。
お悩みの方は、一度、専門家にご相談ください。
障害年金が不支給にならないための注意点
1 障害年金の受給要件を満たしているか
障害年金には、国民年金加入者への障害基礎年金、厚生年金加入者への障害厚生年金、共済年金加入者への障害共済年金がありますが、いずれも基本的な受給要件は共通です。
端的に言えば、①障害が残存していることと、②各年金の保険料の納付要件を満たしていることです。
障害年金は、そもそもこれらの受給要件を満たしていないと受給できません。
これらの要件を満たしているかについては、日本年金機構が申請時に提出された書類をもとに審査を行います。
2 最も注意すべきことは障害の残存を認めてもらうこと
障害年金の受給要件のうち、②の年金保険料の納付要件は、これまでに保険料を納付してきたかどうかということによるものですので、障害年金の申請の際に注意すべきという性質のものではありません。
障害年金の申請に際して注意すべきは、①障害の残存が認められるかどうかという点です。
⑴ 障害の残存には等級がある
この①障害の残存については、障害の程度に応じて1級、2級という等級認定基準が定められています。
各等級に細かい認定基準がありますが、目安としては、障害により日常生活に著しい制限があるかというのが2級の認定基準とされています。
なお、厚生年金や共済年金では、1級・2級よりも軽度の3級の認定基準が定められています。
⑵ 障害年金が認定されるかどうかは診断書等の書類で判断される
この障害年金の認定基準を満たしているかどうかについては、日本年金機構が、申請の際に提出された医師の診断書等をもとに審査をします。
つまり、医師にどのような診断書を作成してもらうかがとても重要になってくるということです。
いったん申請すると、申請書類一式は日本年金機構に記録として残されることになります。
一度不支給決定が出てから新たに医師の診断書を取り直して提出したとしても、不支給の認定が覆る可能性は低くなってしまっていることもありますので、申請時に提出する診断書がとても重要となります。
3 障害認定日を確定することも大切
障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関で診療を受けた日を「初診日」といいます。
この初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内であってもそれ以上回復の見込みがない状態(症状固定)に至った日を「障害認定日」といいます。
障害年金が支給されるかは、この障害認定日において、等級認定基準を満たしているかどうかによって決まりますが、実務的には、障害が徐々に進行して悪化した場合等で、「初診日」があいまいとなるケースもあります。
そうしたケースでは、初診日がいつになるかについて、カルテを取り寄せるなどして確認する必要があります。
4 障害年金の申請手続きは専門家にご相談ください
障害年金が受給できるようにするためには、上記のように初診日がいつかを確認すること、障害の程度について、等級認定基準を満たすように医師に診断書を作成してもらうことなど、申請に際して注意すべき点が多々あります。
障害年金の申請について悩まれた際は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
障害年金の対象となる人
1 障害があるだけでは障害年金は受け取れない
障害年金は、障害をお持ちで、収入を得ることが困難である方に対して支給されるものです。
そのため、障害をお持ちであることは、障害年金を受け取るための要件の一つになります。
しかし、それだけではなく、障害年金を受け取るためには、他にも満たさなければならない要件があります。
それは、①加入要件、②納付要件です。
なお、障害については、一定の程度のものであるという認定が必要です(③障害程度要件)。
2 障害年金を受け取るための要件
まず①加入要件、②納付要件について概要を説明します。
① 加入要件
障害の原因傷病につき、初めて医師(または歯科医師)を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していた(被保険者であった)こと。
ただし、一部の例外はあります。
② 納付要件
初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の納付又は免除を受けている(原則)か、初診日のある月の前々月まで12か月間に未納の月がない(例外)こと。
③ 障害程度要件
上記の①加入要件、②納付要件を満たした上で、障害年金を受け取るためには、さらに③障害程度要件を満たす必要があります。
③障害程度要件とは、障害の程度を認定する基準日に、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることです。
障害等級は、法律(国民年金法、厚生年金保険法等)が定める基準に従って決められます。
より厳密にいうと、政令で定められた表に従って判断されます。
例えば、最も障害の程度が重い1級においては、「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの」というものがあります(8号)。
参考リンク:日本年金機構・障害等級表
これらの要件に該当するか否かについては、障害年金の申請時に提出された医師の診断書等を元に判断されます。
診断書は、日本年金機構が定める様式に従って作成する必要があり、障害をお持ちの部位(精神障害含む)ごとに用意されています。
障害年金の種類と金額
1 障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
それぞれ、根拠となる法律が異なります。
障害基礎年金は、一定程度の障害を負った際、国民年金保険料を一定の金額及び一定の期間支払っていた場合に受け取ることができます。
障害厚生年金は、一定程度の障害を負った際、就労するなどにより厚生年金に加入し、かつ保険料を支払っていた場合に受け取ることができます。
障害厚生年金保険に加入していた方は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取ることができるという仕組みになっています。
2 受け取ることができる金額
障害基礎年金、障害厚生年金は、障害の重さ(障害等級)によって、受け取れる金額が変わります。
障害等級は1級から3級までありで、1級が最も重く、3級が最も軽いとされます。
以下で年金額の算定方法についてご説明していますが、自分の場合は障害年金の受給が見込めそうか、受給できるとしたらどれくらいの金額がもらえるのか等、障害年金についてはお気軽にご相談ください。
⑴ 障害基礎年金
障害基礎年金は、障害等級1級及び2級に該当する方が受け取ることができます。
受け取ることができる金額(年額)は、1級が97万6125円に改定率を乗じた額、2級が78万900円に改定率を乗じた額となります。
改定率は、賃金や物価を反映しており、毎年変動するものです。
また、お子様がいらっしゃる場合は、人数に応じて、加算がなされます。
⑵ 障害厚生年金
障害厚生年金は、すべての障害等級に該当する方が受け取ることができます。
障害等級が1級及び2級の方で、障害厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金を受け取ることができます。
障害等級3級の方の場合、障害厚生年金のみを受け取ることができます。
障害厚生年金で受け取ることができる金額は、報酬比例方式によって決まります。
報酬比例方式とは、これまで納付してきた厚生年金保険料の金額に応じて、受け取れる金額が変動する方式です。
納付期間が長く、月あたりの厚生年金保険料額が高い場合、障害厚生年金の金額が高くなるということです。
障害等級2級の場合、配偶者がいらっしゃれば、配偶者の加給年金額というものが加算されます。
障害等級1級の場合は、報酬比例の年金額が、障害等級2級の1.25倍となります。
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柏で障害年金の申請をお考えの方は当法人にご相談ください
そのようなときに、障害年金を受給できれば、今後の生活の見通しも立てやすくなり、将来への不安も軽減されるのではないでしょうか。
当サイトでは、柏で障害年金の申請をお考えの方に向けて、様々な情報を掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。
例えば、障害年金の申請をするにあたっては、いくつかの受給要件がありますが、その中でも初診日が重要となります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日のことを言います。
なぜ初診日が重要になるかと言いますと、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる障害年金の種類が変わってくるからです。
障害年金には、障害基礎年金や障害厚生年金といった種類があり、障害基礎年金は1級~2級、障害厚生年金は1級~3級があります。
この障害年金の種類によって、受け取れる金額にも違いが生じます。
初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金が受給でき、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受給できます。
以上のように、障害年金の申請にあたっては、初診日が重要であるということを述べてきました。
そのため、初診日が分からないという方の中には、障害年金の申請自体を諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、障害年金に詳しい専門家に相談することで、適切なアドバイスやサポートを貰うことができる可能性がありますので、まずはご相談ください。
当法人では、障害年金の申請を適切に行えるように、必要書類を集めるためのアドバイスを行ったり、書類の内容を精査したりといったサポートを行ってまいります。
障害年金に関するご相談は原則無料で承っておりますので、柏でお悩みの方もまずはお気軽にご連絡ください。
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